ヒューマンサークル会則
(名称)
- この会は、ヒューマンサークル(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
本会の事務所は、会長事業所所在地とする。
(目的)
- 本会は、事業者グループが協働して福祉事業所の健全運営を目指し人材採用、人材育成、労働環境の整備などの最適化を図り安定した経営を継続することで地域において利用される全ての方が末永く安心して健全な生活を維持できること。また、お互いの自立性を尊重し合い、対等の関係であることを意識し、それぞれの特性を存分に発揮できる環境づくりをし信頼関係を構築、維持し透明性の高い会運営をする事を目的とする。
(活動内容)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。
- 経営の安定化を図る為、人材を協働募集し活用する。
- 経営の安定化を図る為、人材交流を実施し運営を効率化する。
(2)経営の安定化を図る為、人材育成の研修、委員会の開催を協働で行う。
(3)経営の安定化を図る為、職場環境の最適化を協働で行う。
(4)経営の安定化を図る為、協働でエッセンシャルパートナーの助言を受ける。
(5)経営の安定化を図る為、上記目的を達成するために互いに協力して活動する。
(構成員)
第5条 本会の構成員は、次の2種類とする。
(1) 会員は、本会の目的に賛同し、入会した者とする。
(2) エッセンシャルパートナーは、本会の活動に助言するために活動する者とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、役員の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、別途定める会費を納入しなければならない。
会費は総会において別に定める。
(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき(2) 会費を2年以上納入しないとき
(役員)
第9条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 会計
(4) 監査役
2 第1項で定める役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第 10 条 会長は、会務を総理し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
3 会計は、会費、事業費などを管理する。
4 監査役は、本会の業務及び財産の状況を監査する。
(役員の解任)
第 11 条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2) その他解任に相当する事項が認められるとき。
(総会)
第 12 条 本会の総会は、正会員を持って構成し、年1回開催するものとする。ただし、必要があるとき は、臨時に総会を開催することができるものとする。
2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、議決する。
(1) 規約の変更
(2) 本会の解散
(3) 事業の変更
(4) 事業計画並びに収支予算及び決算
(5) 役員の選任及び解任
(6) その他本会の運営に関し重要な事項 ※議決する事項を決めておきます。
3 総会は、会長が召集する。
4 総会の議長は、会長がこれに当たる。
5 総会は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
(議事録)
第 13 条 総会の議事については議事録を作成する。
(役員会)
第 14 条 役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し議決する。
(事業報告書及び決算)
第 15 条 会長は、毎事業年度終了後3ケ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第 16 条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事務局)
第 17 条 本会の事務局は、会長事業所所在地に置く。
(委任)
第 18 条 この規約に定めのない事項は総会の議決を経て別に定める。
(変更)
第 19 条 この規約は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
附附 この規約は、令和8年4月1日から施行する。